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トップページ > 申請・手続 > 交通関係(道路使用許可、保管場所証明等) > 駐車禁止除外標章交付申請手続(身体に障害のある方)
更新日:2026年3月17日
身体に障害のある方へ「駐車禁止除外指定車」標章を交付しています。
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障害の区分 |
身体障害者 |
戦傷病者 |
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|---|---|---|---|
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視覚障害 |
1級から3級までの各級及び4級の1 |
特別項症から第4項症 |
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聴覚障害 |
2級及び3級 |
特別項症から第4項症 |
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平衡機能障害 |
3級 |
特別項症から第4項症 |
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上肢不自由 |
1級、2級の1及び2級の2 |
特別項症から第3項症 |
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下肢不自由 |
1級から4級までの各級 |
特別項症から第3項症 |
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体幹不自由 |
1級から3級までの各級 |
特別項症から第4項症 |
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乳幼児期以前の 非進行性の 脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 |
1級及び2級(一上肢のみに運動機能 |
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移動機能: |
1級から4級までの各級 |
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心臓機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
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じん臓機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
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呼吸器機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
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ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
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小腸機能障害 |
1級及び3級 |
特別項症から第3項症 |
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ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1級から3級までの各級 |
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肝臓機能障害 |
1級から3級までの各級 |
特別項症から第3項症 |
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区分 |
障害の程度 |
|---|---|
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知的障害者 |
重度(A) |
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精神障害者 |
1級 |
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色素性乾皮症(小児慢性特定疾患児手帳を所持) |
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お近くの警察署交通課又は警察本部交通規制課
交付基準その他詳しい内容については、お近くの警察署交通課又は警察本部交通規制課(075-451-9111(代表))までお問合せください。
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の閉庁日を除く。)
9時から16時まで
原則として、標章の交付を受ける方(身体障害者等)本人(以下「本人」といいます。)又は本人と付添人が申請してください。
なお、代理人のみでの申請をご希望の方は、事前に相談窓口までご相談ください。
本人が申請する場合(本人と付添人が申請する場合を含む。)※更新申請する場合も同様です。
上記書類(本人が申請する場合の必要書類)に加え
例 身体障害者等手帳、運転免許証等
(注)運転免許証の住所等の記載事項が現状と異なる場合は、申請前に住所変更等をしてください。
除外標章再交付申請書(様式第1号の5)
(注)遺失・盗難に遭った方は、事前に遺失届又は盗難届を警察署・交番に提出してください。
(注)遺失・盗難に遭った標章を発見した場合は、当該標章を返納してください。
デジタル庁が運営するe-Govにより電子申請ができます。対象手続及び注意事項を確認の上、同サイトにアクセスしてください。
本人が申請する場合の必要書類
(注)住所欄記載の住所が現住所と異なる場合は、申請前に住所変更をしてください。
(注)手帳に貼付した顔写真が汚損又はき損している場合は、恐れ入りますが運転免許証又はパスポートなどで確認させていただくことがあります。あらかじめご用意ください。
(注)標章の交付を受ける際に返納してください。
上記書類(本人が申請する場合の必要書類)に加え
後日、来署の上、標章の交付を受ける必要があります。
本人が来署せず、代理人だけが来署する場合は、代理人の氏名等を確認できるもの(運転免許証、社員証など)をご持参ください。
電子申請に当たっては、申請時に登録する申請者のメールアドレスに受付完了、補正、標章の交付に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。
後日、来署の上、標章の交付を受ける必要がある場合があります。
本人が来署せず、代理人だけが来署する場合は、代理人の氏名等を確認できるもの(運転免許証、社員証など)をご持参ください。
電子申請に当たっては、申請時に登録する申請者のメールアドレスに受付完了、補正、標章の交付に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。
後日、来署の上、標章の交付を受ける必要がある場合があります。
本人が来署せず、代理人だけが来署する場合は、代理人の氏名等を確認できるもの(運転免許証、社員証など)をご持参ください。
電子申請に当たっては、申請時に登録する申請者のメールアドレスに受付完了、補正、標章の交付に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。
駐車禁止から除外されるのは、次の1~4の条件をすべて満たしている場合に限ります。条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取り付け、反則告知、レッカー移動などの措置を受ける場合があります。
1.駐停車禁止標識又は道路標示(黄色の実線)のある場所

2.交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル

3.交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内

4.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内

5.安全地帯の左側又はその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6.バス又は路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7.踏切又はその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内



8.高速自動車道又は自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
1.駐車場、車庫等の自動車用の出入り口から3メートル以内
2.道路工事区域の側端から5メートル以内
3.消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入口から5メートル以内



4.消火栓や指定消防水利の標識又は消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5.火災報知器から1メートル以内


6.車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所

1.車両を駐車するときは、道路(車道)の左側端に沿ってください。(歩道上駐車又は右側駐車、斜め駐車は違反になります)

2.幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3.幅75センチを超える広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、車両の左側に75センチの余地をあけてください。


※ 3のとき、当該路側帯に当該車両の全部が入った場合においても、その左側に75㎝を超える余地をとることができるときは、当該道路標示(実線)に沿ってください。
4.道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。

※時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター又はパーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は必要ありませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。
駐車禁止除外指定車標章は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の規定まで除外されるものではありません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
お問い合わせ
京都府警察本部交通規制課規制企画・許認可係
京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3
電話番号:075-451-9111