道路使用許可申請手続き
道路使用許可申請手続き
道路使用許可が必要な場合
道路において工事、作業、祭礼行事を行う場合や工作物を設置する場合などは、警察署長等の許可が必要となります。
申請できるものについては、道路交通法第77条第1項、京都府道路交通規則第14条で規定されています。
申請方法
申請書類一式2部を管轄する警察署等の交通課窓口等に提出してください。
※交通課窓口等の受付時間:平日の9時から16時まで
(ただし、16時以降における警察手数料の納付はできません。)
必要書類・手数料
- 道路使用許可申請書
- 道路を使用する場所及び付近の見取図(位置図)
- 交通安全対策図
- 工程表、設置する物件の仕様書等、工事や作業の内容が分かる資料
- 手数料2,040円
・現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済が可能です。(高速道路交通警察隊は除く)
※ 手数料の納付方法はこちら
標準処理期間
7日
注意事項
- 路上工事及びイベント等に関する道路の使用は、道路における危険や交通の妨害等を審査して許可されることになりますので、早めに申請先警察署等に事前相談をしてください。
- イベント等において一体で運営される露店等に関して、一括して申請することができる場合がありますので、事前に各警察署の交通課窓口等に相談してください。
- 道路占用を伴う場合は、道路管理者の道路占用許可が必要です。
- 「道路使用許可」と、「道路占用許可」の両方の許可が必要となる場合は、各申請書を管轄する警察署又は道路管理者のどちらか一方の窓口に一括して提出することができます。
ただし、申請の訂正、添付書類の不備等があった場合は、改めて窓口(管轄する警察署又は道路管理者の窓口)に来ていただくことがあります。なお、道路占用許可の記載方法等に関するお問い合わせは、各道路管理者の窓口へお願いします。
道路使用許可証の記載事項変更届
道路使用許可証の記載事項変更届が必要な場合
道路使用許可を受けた後、許可の内容に変更が生じた場合は、許可証の記載事項変更の届出をする必要があります。
申請方法
道路使用許可証記載事項変更届1部を、許可を受けた警察署等の交通課窓口に提出してください。
※交通課窓口等の受付時間:平日の9時から16時まで
必要書類
- 道路使用許可証記載事項変更届1部
- 記載事項を変更する道路使用許可証
道路使用許可証の再交付の申請
道路使用許可証の再交付の申請が必要な場合
道路使用許可を受けた後、許可証を亡失、滅失、汚損し又は破損した場合は、許可証の再交付を申請する必要があります。
申請方法
道路使用許可証再交付申請書及び道路使用許可申請書それぞれ1部を、許可を受けた警察署等の交通課窓口に提出してください。
※交通課窓口等の受付時間:平日の9時から16時まで
(ただし、16時以降における警察手数料の納付はできません。)
必要書類・手数料
- 道路使用許可証再交付申請書1部
- 道路使用許可申請書1部
- 手数料510円
・現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済が可能です。(高速道路交通警察隊は除く)
※ 手数料の納付方法はこちら
標準処理期間
3日
お問い合わせ先(平日の9時から17時45分まで)
申請先警察署 交通課交通総務係(交通指導係)及び許認可窓口
警察本部 交通規制課 許認可係 電話 075-451-9111
電子申請
一部の手続きについては、警察行政手続サイトにより電子申請ができます。対象手続き及び注意事項を確認の上、下部に記載されている警察行政手続サイトのURLにアクセスしてください。
電子申請の対象となる手続き
1 道路使用許可
◎過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
- 許可を受けた期間の延長の申請
(例) 令和3年6月1日から令和3年6月30日まで許可を受けた申請で、令和3年7月1日からも同一内容の目的で同一期間申請するもの。
- 道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更の申請
(例1) 道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点を含まず、迂回路等に変更がない場合等
(例2) 工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩道、自転車横断帯及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残余幅員に変更がない場合等
◎例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
(例) 恒例のお祭りであって、道路の新設や大型ショッピングセンター、飲食店等の新設、大型駐車場の新設、大規模イベントの実施等がないもの。
必要書類
- 道路使用許可申請書 ※必須、ファイル形式は.xlsx又は.docxのみ
- 過去に交付された許可証情報 ※必須
- 道路を使用する場所及び付近の見取図(位置図)
- 交通安全対策図
- 工程表、設置する物件の仕様書等、工事や作業の内容が分かる資料
- その他、過去又は例年の申請に添付する書類を、新たな申請分として更新したもの。
※ 道路使用許可申請書については、下記の申請書類等からエクセルの様式をダウンロードして作成の上、警察行政手続サイトから申請してください。道路使用許可申請書以外の必要書類はエクセル又はワードのほか、PDFでもアップロード可能です。ただし、エクセルについては.xlsx、ワードについては.docxのみとなっていますのでご注意ください。
留意事項
後日、来署の上、手数料2,040円を納付する必要があります。
- 現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済が可能です。(高速道路交通警察隊は除く)
※ 手数料の納付方法はこちら
2 道路使用許可証の記載事項変更届
◎ 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、
- 申請者又は現場責任者の変更の届出
- 申請者又は現場責任者の住所の変更の届出
- 養子縁組等による、申請者又は現場責任者の氏名の変更の届出
必要書類
- 道路使用許可証記載事項変更届 ※必須、ファイル形式は.xlsx又は.docxのみ
※ 道路使用許可証記載事項変更届については、下記の申請書類等からエクセルの様式をダウンロードして作成の上、警察行政手続サイトから申請してください。
留意事項
後日、来署の上、交付されている道路使用許可証を提出する必要があります。
なお、道路使用許可証記載事項変更届の手数料は不要です。
3 道路使用許可証の再交付の申請
◎ 道路使用許可を受けた後、許可証を亡失、滅失、汚損又は破損したもの。
必要書類
- 道路使用許可証再交付申請書 ※必須、ファイル形式は.xlsx又は.docxのみ
- 道路使用許可申請書 ※必須、ファイル形式は.xlsx又は.docxのみ
※ 汚損又は破損の場合は、来署時に汚損又は破損した道路使用許可証を持参ください。
※ 道路使用許可証再交付申請書及び道路使用許可申請書については、下記の申請書類等からエクセルの様式をダウンロードして作成の上、警察行政手続サイトから申請してください。
留意事項
後日、来署の上、手数料510円を納付する必要があります。
- 現金のほか、クレジットカード決済、電子マネー決済、スマホ決済が可能です。(高速道路交通警察隊は除く)
※ 手数料の納付方法はこちら
注意事項
電子申請に当たっては、下記の注意事項をご確認ください。
- データの容量が大きい場合、警察署で受信できないおそれがありますので、申請データについては総データ量が3.5MB以下となるようにしてください。
- 申請が完了すれば、申請者のメールアドレスに受付完了メールが自動で送信されます。
道路使用許可申請及び道路使用許可証の再交付申請は、後日来署の上、手数料を納付する必要があります。また、道路使用許可証記載事項変更届は、後日来署の上、交付されている道路使用許可証を提出する必要があります。
来署日や書類の補正が必要な場合の補正要領等の必要事項は、追って管轄警察署から連絡しますので、申請完了後は連絡をお待ちください。
なお、管轄警察署からの連絡は電話で行いますので、申請時の「申請・届出者電話番号」欄には、平日の9時から17時45分の間に連絡が可能な電話番号を誤りのないようにご記載ください。
申請完了から数日経過しても管轄警察署から連絡がない場合は、データが未到達の可能性がありますので、管轄警察署交通課に電話でお問い合わせください。(お問い合わせは、平日の9時から17時45分の間にお願いします。電話番号は上記「お問い合わせ先」をご確認ください。)
- 指定されたファイル形式以外の形式で書類を提出された場合、警察署で書類を確認できないことがありますので、その場合には申請書類の再提出をお願いすることがあります。
警察庁行政手続サイト
https://proc.npa.go.jp/(外部リンク)
申請書類等
道路使用許可申請書(書式)
道路使用許可証記載事項変更届(書式)
道路使用許可証再交付申請書(書式)
※ 道路使用許可証再交付申請の際には、道路使用許可証再交付申請書と合わせて、上記「道路使用許可申請書」を作成・添付してください。