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トップページ > 申請・手続 > 交通関係(道路使用許可、保管場所証明等) > 通行禁止又は駐車禁止除外標章交付申請手続(事業者の方)

更新日:2026年3月17日

通行禁止又は駐車禁止除外標章交付申請手続(事業者の方)

通行禁止又は駐車禁止除外標章交付申請の概要

通行禁止又は駐車禁止場所(道路標識等により車両の通行又は駐車が禁止されている道路)において、通行又は駐車せざるを得ない特別な事情があると認められる車両に対し、その緊急性、公共性、広域性のあるものについて通行又は駐車を除外するものです。

通行禁止又は駐車禁止除外の対象

通行禁止除外の対象車両

京都府道路交通規則第5条の3第1項第6号及び第7号に定める車両

【例】

  • 専ら郵便法第14条に規定する郵便物の集配に使用中の車両
  • 信号機、道路標識等の設置及び維持管理のために使用中の車両
  • 電気、電話、水道、ガス又は鉄軌道の動力車の故障若しくは破損により緊急修復を要する工事又は作業のために使用中の車両
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に規定する一般廃棄物の収集を行うため、市町村及び市町村の許可又は委託を受けた者が使用中の車両
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項に規定する感染症の患者の移送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のために使用中の車両
  • 狂犬病予防法第6条第2項に規定する犬の捕獲に使用中の車両
  • 裁判所法第62条に規定する執行官が執行官法に基づく強制執行のために使用中の車両

※詳しくは京都府警察本部交通規制課までお問い合わせください。

 

駐車禁止除外の対象車両

京都府道路交通規則第6条の5第1項第8号から第11号まで及び第13号に定める車両

【例】

  • 専ら郵便法第14条に規定する郵便物の集配に使用中の車両
  • 信号機、道路標識等の設置及び維持管理のために使用中の車両
  • 電気、電話、水道、ガス又は鉄軌道の動力車の故障若しくは破損により緊急修復を要する工事又は作業のために使用中の車両
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に規定する一般廃棄物の収集を行うため、市町村及び市町村の許可又は委託を受けた者が使用中の車両
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第1項に規定する感染症の患者の移送、発生を予防する活動又はまん延を防止する活動のために使用中の車両
  • 狂犬病予防法第6条第2項に規定する犬の捕獲に使用中の車両
  • 裁判所法第62条に規定する執行官が執行官法に基づく強制執行のために使用中の車両
  • 急を要する傷病者に対し、医師が応急の治療を行うため使用中の車両
  • 保健師、看護師若しくは准看護師が医師の指示を受け、緊急訪問を行うため使用中の車両又は助産師が緊急訪問を行うため使用中の車両
  • 報道機関の緊急取材中の車両
  • 患者輸送車、車椅子移動車その他の専ら歩行が困難な者を輸送するために使用中の車両
  • その他、法令に基づく公共性及び広域性のある用務のため使用中の車両

詳しくは京都府警察本部交通規制課までお問い合わせ下さい。

 

申請方法

申請書及び添付書類各1通をお近くの警察署交通課又は警察本部交通規制課に提出してください。

除外標章交付申請

必要書類

  • 除外標章交付申請書(様式第1号の4)
  • 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面等
  • 申請に係る用務を疎明する書面
    (例)各種許可証、契約書、資格証の写し等

除外標章記載事項変更届

交付済みの標章に記載されている項目に変更があった場合
(例)事業者名の変更、車両は同一だが車両番号が変わった場合等

必要書類

  • 除外標章記載事項変更届(様式第1号の6)
  • 記載事項に変更が生じたことを証する書面
  • 使用中の標章(写し)

除外標章再交付申請

必要書類

  • 除外標章再交付申請書(様式第1号の5)
    (注)遺失・盗難に遭った方は、事前に遺失届又は盗難届を警察署・交番に提出してください。
    (注)遺失・盗難に遭った標章を発見した場合は、当該標章を返納してください。

 

電子申請

デジタル庁が運営するe-Govにより電子申請ができます。対象手続及び注意事項を確認の上、同サイトにアクセスしてください。

電子申請の対象となる手続

除外標章交付申請

  • 除外標章交付申請書(入力フォーム形式)
  • 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面等
  • 申請に係る用務を疎明する書面
    (例)各種許可書、契約書、資格証の写し等

除外標章記載事項変更届

交付済みの標章に記載されている項目に変更があった場合
(例)事業者名の変更、車両は同一だが車両番号が変わった場合等

必要書類

  • 除外標章記載事項変更届(入力フォーム形式)
  • 変更事項に変更が生じたことを証する書面
  • 使用中の標章(写し)

除外標章再交付申請

必要書類

  • 除外標章再交付申請書(入力フォーム形式)
    (注)遺失・盗難に遭った方は、事前に遺失届又は盗難届を警察署・交番に提出してください。
    (注)遺失・盗難に遭った標章を発見した場合は、当該標章を返納してください。

留意事項(共通)

後日、来署の上、標章の交付を受ける必要があります。

注意事項(共通)

電子申請に当たっては、申請時に登録する申請者のメールアドレスに受付完了、補正、標章の交付に関するメールが送信されますので、定期的なメール確認をお願いします。

お問い合わせ

京都府警察本部交通規制課規制企画・許認可係

京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地3